患者の皆様へ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品を希望される場合には、医療上の必要がある場合等を除き、特別の料金をお支払いいただいております。
-
特別の料金とは?
-
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

-
すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象になりますか?
-
いわゆる長期収載品と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
-
長期収載品とは?
-
先発医薬品のうち、以下の条件に該当する医薬品が、長期収載品となります。
・存在する後発医薬品がすべて先発医薬品より安価であり、
かつ
1.後発医薬品が発売から5年以上経過していること
又は
2.後発医薬品のシェアが50%を超えていること
-
どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか?
-
後発医薬品を選択できる状況で、医療上の必要がある場合等を除き、患者自身が長期収載品を希望した場合に、「特別の料金」が追加されます。
-
「医療上の必要がある場合等」とは、どのような場合ですか。
-
以下のような場合、長期収載品であっても選定療養の対象外となります。
・長期収載品と後発医薬品で承認された効能効果に差異があり、その患者の疾病の治療のために長期収載品が必要な場合。
・その患者が後発医薬品を使用した際に副作用があったり、治療効果に差異があったりして、安全性の観点から長期収載品が必要な場合。
・学会のガイドライン等で、後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合。
・後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性のため一包化できない等の場合。
・流通の問題等により、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合。
-
公費負担医療制度を利用している場合も対象ですか?
-
公費負担医療制度により、負担金が普段かからない人も、長期収載品を希望した場合には、特別の料金がかかります。
-
生活保護を受給してる患者も対象ですか?
-
生活保護受給者である患者は、本人が長期収載品を希望した場合であっても後発医薬品を処方等又は調剤することになるため、特別の料金を徴収するケースは生じません。